概要
弁護士事務所(福田先生)からの就業規則改定案のうち、待遇面に関する変更提案をまとめたもの。
アルバイト就業規則の整備(PR #25)とは別に、従業員の待遇・権利義務に関する条文の改定を行う。
背景
弁護士事務所からWord形式で就業規則の改定案が届いており、雇用形態の明確化に伴う各制度の適用範囲整理、法令適合性の向上、手続きの厳格化等が提案されている。PR #25 ではアルバイト関連の変更のみを反映し、それ以外の待遇面の変更は本issueで管理する。
変更提案一覧
特別休暇・母性保護(法令適合性の向上)
- 第21条(特別休暇): 産前産後休業の構成整理(出産手当金の記載削除)、育児時間の具体化(「1日2回、1回について30分」を明記)、介護休暇を本項から分離、生理休暇を独立項に
- 第24条(母性保護): 「女性」→「女性従業員」に変更し適用対象を明確化(※第2項の「従業員」欠落は弁護士版のミスの可能性あり、要確認)
休職・復職(手続きの厳格化・トラブル防止)
-
第27条(休職): 適用対象を「正社員等」に限定、医師意見の手続き新設(主治医診断書・会社指定医への診断命令)、休職発令の通知方法新設(居所不明時の対応)、通算に「医師の意見その他の事情を踏まえ」追加、アルバイト・パート適用除外の新設
-
第29条(復職): 2項→5項に全面改定。医師の治癒証明提出義務、会社指定医への検診命令権、配置転換等の措置を新設
推察される背景: メンタルヘルス不調等による休職・復職トラブルの増加を見据え、手続きを明確化することで労使双方の法的安定性を確保する狙い
退職・解雇(雇用形態対応・法令参照の簡素化)
-
第31条(退職): ①「承認されたとき」→「所定の手続を完了したとき」、③に第27条参照追加、⑤にシフト制従業員への適用限定但書き追加
-
第50条(解雇): ⑧の条文参照明確化(※第49条参照は第47条の誤りの可能性あり、要確認)、旧⑨⑩を削除、号番号繰り上げ
-
第51条(解雇予告不適用): 個別類型の列挙から労基法20条1項・21条の条文参照に全面簡素化
推察される背景: 法改正への追従性を高めるため、就業規則内に法令の内容を転記するのではなく法令参照に切り替える方針
服務規律(現代的運用への適合)
- 第33条(服務規律): ①私物持ち込みの一律禁止→条件付許可に緩和(携帯電話の業務利用が一般化した現状への対応)、④損害賠償に故意・重過失要件と法令根拠を追加
懲戒(簡素化・明確化)
-
第47条(懲戒): 10号→8号に再構成。②に「正当な理由なく」追加、③④文言整理、⑤「社内」→「職場内」、旧⑥⑧を統合、旧⑦を注意義務ベースに改定、旧⑨⑩個人番号関連を簡素化し統合
-
第48条(懲戒解雇): 柱書に悪質性・重大性の判断基準追加(濫用防止)、①に「横領」追加、旧⑧削除、旧⑨⑩を統合して新⑧に
-
第49条(賠償義務): 条文参照の明確化(第47条・第48条を明示)
推察される背景: 個人番号関連の詳細規定が冗長であったため簡素化し、懲戒解雇の要件を厳格化することで解雇権濫用のリスクを低減
その他(軽微な修正)
- 第53条(健康診断): 第4項に「医師の意見等を踏まえ」を追加
- 第55条(災害補償): 「給付などを行う」→「給付等が支給されるものとし、会社は必要な手続を行う」(労災保険からの支給であることを正確に反映)
元資料
弁護士事務所からのWord文書(就業規則.docx)との差分比較に基づく
概要
弁護士事務所(福田先生)からの就業規則改定案のうち、待遇面に関する変更提案をまとめたもの。
アルバイト就業規則の整備(PR #25)とは別に、従業員の待遇・権利義務に関する条文の改定を行う。
背景
弁護士事務所からWord形式で就業規則の改定案が届いており、雇用形態の明確化に伴う各制度の適用範囲整理、法令適合性の向上、手続きの厳格化等が提案されている。PR #25 ではアルバイト関連の変更のみを反映し、それ以外の待遇面の変更は本issueで管理する。
変更提案一覧
特別休暇・母性保護(法令適合性の向上)
休職・復職(手続きの厳格化・トラブル防止)
第27条(休職): 適用対象を「正社員等」に限定、医師意見の手続き新設(主治医診断書・会社指定医への診断命令)、休職発令の通知方法新設(居所不明時の対応)、通算に「医師の意見その他の事情を踏まえ」追加、アルバイト・パート適用除外の新設
第29条(復職): 2項→5項に全面改定。医師の治癒証明提出義務、会社指定医への検診命令権、配置転換等の措置を新設
推察される背景: メンタルヘルス不調等による休職・復職トラブルの増加を見据え、手続きを明確化することで労使双方の法的安定性を確保する狙い
退職・解雇(雇用形態対応・法令参照の簡素化)
第31条(退職): ①「承認されたとき」→「所定の手続を完了したとき」、③に第27条参照追加、⑤にシフト制従業員への適用限定但書き追加
第50条(解雇): ⑧の条文参照明確化(※第49条参照は第47条の誤りの可能性あり、要確認)、旧⑨⑩を削除、号番号繰り上げ
第51条(解雇予告不適用): 個別類型の列挙から労基法20条1項・21条の条文参照に全面簡素化
推察される背景: 法改正への追従性を高めるため、就業規則内に法令の内容を転記するのではなく法令参照に切り替える方針
服務規律(現代的運用への適合)
懲戒(簡素化・明確化)
第47条(懲戒): 10号→8号に再構成。②に「正当な理由なく」追加、③④文言整理、⑤「社内」→「職場内」、旧⑥⑧を統合、旧⑦を注意義務ベースに改定、旧⑨⑩個人番号関連を簡素化し統合
第48条(懲戒解雇): 柱書に悪質性・重大性の判断基準追加(濫用防止)、①に「横領」追加、旧⑧削除、旧⑨⑩を統合して新⑧に
第49条(賠償義務): 条文参照の明確化(第47条・第48条を明示)
推察される背景: 個人番号関連の詳細規定が冗長であったため簡素化し、懲戒解雇の要件を厳格化することで解雇権濫用のリスクを低減
その他(軽微な修正)
元資料
弁護士事務所からのWord文書(就業規則.docx)との差分比較に基づく